こそこそと不利な弟の熟年離婚のしかた
夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚できません。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出すれば離婚は成立します。
協議離婚の場合は離婚原因には制限がなく、お互いが
離婚を希望し離婚に合意すれ離婚できます。
離婚届には成人の証人2人以上を必要とします。証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がしなければなりません。
訴訟で離婚請求できるのは、離婚を請求する側に先に述べたような民法上の離婚原因がなく相手にある場合と、離婚請求する側にも相手にも離婚原因がなく、夫婦生活が破綻していて修復の見込みがない場合です。
夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚できません。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出すれば離婚は成立します。
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黙れ、旦那ょ!離婚するわょ!
さゆりこん《JUGEM版》
お金が無いので自分で離婚手続き